肥料を販売するには

肥料の原料として「汚泥」が含まれる場合は、肥料取締法に定められる普通肥料となります。

したがって汚泥を肥料化している場合は、農林水産消費安全技術センターにて登録申請を行い、登録の終わったものしか販売できません。(肥料及び原料となる汚泥中の有害物質の分析結果や、栽培試験結果が基準を満たしていないと登録もできない。)

普通肥料の登録とは別途、都道府県の条例等で定められる肥料の生産・販売関連の届出が必要です。弊社のある岡山県においても届出が必須です。