産業廃棄物と一般廃棄物の違い?

産業廃棄物(産廃)は主に民間の製造業者から排出される廃棄物のことを指します。19の品目から構成され、「コンポストにできる廃棄物」にも示している汚泥や動植物性残さなどもその中の1つになります。

一般廃棄物(一廃)は産業廃棄物以外のものとなります。一般家庭から排出され、自治体が処理を行うものは基本的に一般廃棄物となり、基本的に自治体がその処理を行いますが、一般廃棄物の処分業の許可を取得するか、自治体から直接委託を受けることで、民間の業者でも業として行うことができます。

廃棄物の業界に詳しくない方には不思議かもしれませんが、一般廃棄物と産業廃棄物の確固たる線引きはなく、俗語として「二廃」という言葉があるくらいです。本来その廃棄物の性状によって分類すべきところではありますが、処理を行う責任の所在によって分類しているということなのでしょう。(一廃は自治体、産廃は排出業者に処理を行う義務がある)