産業廃棄物中間処理業とは?
廃棄物処理を業として取り扱う場合、運搬をするには収集運搬業、破砕・脱水・乾燥等の中間処理や、埋め立てを行う最終処分を行うには、処分業の許可が必要となります。
申請先は、政令市の場合は、市(中核市の場合も同様のケースがある)、それ以外の市町村で行う場合は、都道府県となります。
弊社の「ニューコンポストシステム」や、炭化などのリサイクルを行う場合は、処分業の中の中間処理業の許可が必要となります。さらに要件を満たすと(処理方法や、取り扱う数量)中間処理施設の設置許可が別途必要となりますが、コンポスト化においては不要な場合が多いので、このページでは省略します。
コンポスト化の場合は、都道府県によって呼称が異なりますが、多くの場合、「産業廃棄物中間処理業(堆肥製造)」などと呼称します。