コンポストにできる廃棄物とは?

コンポストにできる廃棄物は以下のようになります。記載のない、廃油、廃酸、廃アルカリなども肥料化すると良いものもありますが、中には有害となりうるものもありますし、汚泥のように肥料化の基準が定められていない場合もあり、より専門的な知識が求められることから弊社ではおすすめしておりません。

  • 汚泥(含水率85%以下の脱水ケーキ)
    下水道系汚泥
    自治体の運営する下水処理場から発生する汚泥
    事前に分析表にて、肥料取締法による肥料化可能か判断
    食品系汚泥
    民間の食品工場内の排水処理施設より発生する汚泥
    製造工程中の排水から発生するものであるため、肥料化した場合、肥料成分の増強が図れる。
    上記以外
    製紙工場の汚泥など有機物含量が80%を超えるものであれば可能
  • 動植物性残さ
    動植物性残さ
    主に食品工場での製造工程中の残さをさし、例としてはマヨネーズ工場の卵殼、飲料工場の果物の搾りかす、コーヒーかすなどがある
    これらも非常に有用な有機物であり、肥料成分の増強が図れる。
    また、この品目が処理できることにより食品リサイクル法による認定工場としての登録の可能性もあり、食品リサイクル法による規制緩和(収集運搬の特例)により全国からの受け入れが可能となり、長期の処理量の確保が期待できる。
  • 畜産ふん尿
    畜産ふん尿
    家畜の糞の処理も可能である。畜産農家の経営状況から処理料金を低く(運賃程度が限界)設定する必要があり、収支バランスにも影響を及ぼす。したがって、建設地周辺の畜産農家の要望があれば牛豚に限り処理を受けるという方針が望ましい。